【テンプレあり】amazonせどり「特定商取引法」に基づく記載は必須?
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amazonせどりをする人「“特定商取引法に基づき出品者情報を書くように”とあるけど、書かないとダメなんでしょうか?」 |
そんな方に向けて記事を書きます。
- amazonにおける特定商取引法に基づく記載の要否がわかる
本記事を書いている僕は、せどり歴5年以上。現在は副業せどりコンサルタントとして、せどりの稼ぎ方を教えることをメインに活動中です。
ちなみに副業時代に下記のようなAmazon売上実績があります。
そういった経験にもとづき、本記事では「amazonにおける特定商取引法に基づく記載の要否」を解説します。
amazonせどり「特定商取引法」に基づく記載は必須?
本記事では「amazonの“特定商取引法”に基づく記載は必須?」という疑問にお答えしていきます。
結論:必須です
いきなり結論からいいますが「特定商取引法に基づく記載は必須」です。
書かないとダメですね。
めちゃくちゃシンプルに「法律で定められているから」です。
ぶっちゃけ、特定商取引法に基づく記載をしていないという理由で、amazonからペナルティを受けた話などは聞いたことがありません。
しかし、ネット販売をするうえで特定商取引法に基づく記載をしなければならないと、法律で決まっている以上、それに従うべきです。
amazon規約にとどまる問題ではないですからね…!
特定商取引法とは?
特定商取引法は「事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律」です。
特定商取引法では、下記のように定められています。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
≫引用元:特定商取引法ガイド
特定商取引法の表示は「通信販売」においても義務
上記内容については「通信販売」も対象となるため、amazonで販売をおこなう上でも従わなければなりません。
特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
1.販売形態(法第2条)
「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。
≫引用元:特定商取引法ガイド
法律ですので、このルールはamazonの限定ルールありません。
ほかのECモールにおいても、独自ドメインのECサイトにおいても同様に義務となっています。
ネットで商品を販売する以上、避けては通れない道ということですね。
特定商取引法の書き方とテンプレート
特定商取引法に基づいた出品者情報は、セラーセントラルから入力できます。
手順は下記のとおり。
- セラーセントラルにログイン
- 画面右上の「設定 > 情報・ポリシー」を開く
- 「出品者情報」をクリック
- 「出品者情報の内容」を入力する
下記のような画面です。
下記をコピペして、各項目に情報を入れてください。
- 販売業者:(個人なら氏名を記載)
- 住所:
- お問い合わせ:(電話番号を記載)
- 運営責任者名:
- 店舗名:(amazonのストア名を記載)
副業バレ対策について
特定商取引法に基づく記載には、下記のような個人情報も入力も必須です。
- 事業者の氏名(名称)
- 住所
- 電話番号
- 代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
副業禁止の会社に勤務しながら、amazonをされている場合、これらの情報を公開することで「会社に副業がバレる可能性」がありますよね。
各項目の副業バレ対策について、それぞれ記事を書いているのでリンクをはっておきます。
まとめ:amazonせどりでは特定商取引法に基づく記載が必須
まとめます。
amazonせどりでは特定商取引法に基づく記載が必須となっています。
とはいえ、書き方はまったく難しくありません。
どちらかというと、副業バレ対策をしっかりしておくことの方が大切かもしれませんね…!
最後に、amazonせどりの稼ぎ方をまとめた記事を貼っておきます。
あわせて参考にしていただければ幸いです。
それでは、本記事は以上です。
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